放送禁止(ほうそうきんし)では、放送事業者が、その放送内容のすべてもしくはその一部の放送を禁止する、あるいは禁止するに至らないよう放送内容を自主規制する行為について述べる。なお、公権力による放送事業者に対する放送(事業)そのものの禁止ないし制限(停波命令、免許の取り消しないし停止など)はここでは含まない。