技術士法(ぎじゅつしほう、昭和58年4月27日法律第25号)とは技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もって科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする日本の法律である。技術士法(昭和32年法律第124号)を全部改正して成立した。

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  • 技術士法(ぎじゅつしほう、昭和58年4月27日法律第25号)とは技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もって科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする日本の法律である。技術士法(昭和32年法律第124号)を全部改正して成立した。 (ja)
  • 技術士法(ぎじゅつしほう、昭和58年4月27日法律第25号)とは技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もって科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする日本の法律である。技術士法(昭和32年法律第124号)を全部改正して成立した。 (ja)
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  • 技術士法 (ja)
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