戸川 安熈(とがわ やすおき、宝暦5年(1755年)-安永6年6月22日(1777年7月26日)は、江戸時代の幕臣(旗本)。通称は、与市郎のち内蔵助。 早島戸川家5代・安聡の七男として生まれ、生後間もなく養父(兄)・安泰の死により家督相続。 在世中は、安聡時代(宝暦4年(1754年))に村民が高松領の箕島村(岡山市南区箕島)民(宝暦6年(1756年)には妹尾戸川家領・妹尾村(岡山市南区妹尾地域)民も加わる)と共に幕府へ訴え出て岡山藩と争った干拓地における国境の線引きについての訴訟()について、宝暦8年(1758年)6月に裁決が下され、海岸線を国境とし海は備前内海(備前国)であるものの公儀のものとする早島・箕島・妹尾側の敗訴が確定したものの、妹尾村民の干潟への入猟の許可と早島・箕島村民による葭草・浜松の刈取の許可を認め、3村が堤防修復のための干潟の土の掘下げを認めるという以前からの干潟での用益権の確保には成功した。 また、財政再建のため豪農のに献金(安聡・安泰時代の頃とも言われており定説が定まっていない)させたりもしている。それとともに、宝暦12年(1762年)貨幣経済の拡大と特産の畳表の取引のための通貨不足を補うため、豪農の片山家・佐藤家・溝手家を札元にした畳表売買通用手形(旗本札)を認めた。 安永6年6月22日没。跡目は養子の安昶が継いだ。

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  • 戸川 安熈(とがわ やすおき、宝暦5年(1755年)-安永6年6月22日(1777年7月26日)は、江戸時代の幕臣(旗本)。通称は、与市郎のち内蔵助。 早島戸川家5代・安聡の七男として生まれ、生後間もなく養父(兄)・安泰の死により家督相続。 在世中は、安聡時代(宝暦4年(1754年))に村民が高松領の箕島村(岡山市南区箕島)民(宝暦6年(1756年)には妹尾戸川家領・妹尾村(岡山市南区妹尾地域)民も加わる)と共に幕府へ訴え出て岡山藩と争った干拓地における国境の線引きについての訴訟()について、宝暦8年(1758年)6月に裁決が下され、海岸線を国境とし海は備前内海(備前国)であるものの公儀のものとする早島・箕島・妹尾側の敗訴が確定したものの、妹尾村民の干潟への入猟の許可と早島・箕島村民による葭草・浜松の刈取の許可を認め、3村が堤防修復のための干潟の土の掘下げを認めるという以前からの干潟での用益権の確保には成功した。 また、財政再建のため豪農のに献金(安聡・安泰時代の頃とも言われており定説が定まっていない)させたりもしている。それとともに、宝暦12年(1762年)貨幣経済の拡大と特産の畳表の取引のための通貨不足を補うため、豪農の片山家・佐藤家・溝手家を札元にした畳表売買通用手形(旗本札)を認めた。 安永6年6月22日没。跡目は養子の安昶が継いだ。 (ja)
  • 戸川 安熈(とがわ やすおき、宝暦5年(1755年)-安永6年6月22日(1777年7月26日)は、江戸時代の幕臣(旗本)。通称は、与市郎のち内蔵助。 早島戸川家5代・安聡の七男として生まれ、生後間もなく養父(兄)・安泰の死により家督相続。 在世中は、安聡時代(宝暦4年(1754年))に村民が高松領の箕島村(岡山市南区箕島)民(宝暦6年(1756年)には妹尾戸川家領・妹尾村(岡山市南区妹尾地域)民も加わる)と共に幕府へ訴え出て岡山藩と争った干拓地における国境の線引きについての訴訟()について、宝暦8年(1758年)6月に裁決が下され、海岸線を国境とし海は備前内海(備前国)であるものの公儀のものとする早島・箕島・妹尾側の敗訴が確定したものの、妹尾村民の干潟への入猟の許可と早島・箕島村民による葭草・浜松の刈取の許可を認め、3村が堤防修復のための干潟の土の掘下げを認めるという以前からの干潟での用益権の確保には成功した。 また、財政再建のため豪農のに献金(安聡・安泰時代の頃とも言われており定説が定まっていない)させたりもしている。それとともに、宝暦12年(1762年)貨幣経済の拡大と特産の畳表の取引のための通貨不足を補うため、豪農の片山家・佐藤家・溝手家を札元にした畳表売買通用手形(旗本札)を認めた。 安永6年6月22日没。跡目は養子の安昶が継いだ。 (ja)
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  • 戸川 安熈(とがわ やすおき、宝暦5年(1755年)-安永6年6月22日(1777年7月26日)は、江戸時代の幕臣(旗本)。通称は、与市郎のち内蔵助。 早島戸川家5代・安聡の七男として生まれ、生後間もなく養父(兄)・安泰の死により家督相続。 在世中は、安聡時代(宝暦4年(1754年))に村民が高松領の箕島村(岡山市南区箕島)民(宝暦6年(1756年)には妹尾戸川家領・妹尾村(岡山市南区妹尾地域)民も加わる)と共に幕府へ訴え出て岡山藩と争った干拓地における国境の線引きについての訴訟()について、宝暦8年(1758年)6月に裁決が下され、海岸線を国境とし海は備前内海(備前国)であるものの公儀のものとする早島・箕島・妹尾側の敗訴が確定したものの、妹尾村民の干潟への入猟の許可と早島・箕島村民による葭草・浜松の刈取の許可を認め、3村が堤防修復のための干潟の土の掘下げを認めるという以前からの干潟での用益権の確保には成功した。 また、財政再建のため豪農のに献金(安聡・安泰時代の頃とも言われており定説が定まっていない)させたりもしている。それとともに、宝暦12年(1762年)貨幣経済の拡大と特産の畳表の取引のための通貨不足を補うため、豪農の片山家・佐藤家・溝手家を札元にした畳表売買通用手形(旗本札)を認めた。 安永6年6月22日没。跡目は養子の安昶が継いだ。 (ja)
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