憲法の変遷(けんぽうのへんせん)とは、憲法改正(憲法の条文自体の変更)ではないが、「立法」「行政」「判例」による変遷によって、変更を加えたのと同じように憲法の規範的意味が変更または修正されることである。「解釈改憲」とも言われる。