年齢のとなえ方に関する法律(ねんれいのとなえかたにかんするほうりつ、昭和24年5月24日法律第96号)は、日本の法律である。年齢の数え方について、それまでの数え年から満年齢に変更するために制定された。所管は法務省である。1949年5月24日公布、1950年1月1日施行。