師範教育令(しはんきょういくれい、昭和18年勅令第109号)は、師範学校令に代わって1897年(明治30年)10月9日に公布された勅令(制定時は明治30年勅令第346号、後に全部改正)。教員を養成する学校(師範学校)に関して定めていた。