小物成(こものなり)とは、江戸時代の日本で高外地に賦課された租税の総称である。いわゆる雑税であり、地域により多様な内容を持つ。また、「年貢諸役」の諸役に該当する。一方、検地を受けて検地帳に登録されたに賦課された租税を本途物成(ほんとものなり、本年貢・年貢ともいう)という。 小物成の種類は多種多様であり、『』には307種が取り上げられ、明治維新後の1875年(明治8年)に小物成系統の諸税が全廃された際、日本全国で1554種の税が対象になったという。