対抗言論(たいこうげんろん)とは、言論などの表現活動について安易に侮辱や名誉毀損による民事責任、刑事責任が成立するとすれば、表現の自由の保障が阻害され、自由な表現活動に対する萎縮効果が生じるという問題意識を背景として、両者の調和を図る観点から認めるべきとされる法理である。 相手方からの言論などの表現活動によって自らの社会的評価が低下しかけた場合、相手方に対して平等な立場で反論が可能であれば、評価の低下を避けるために行うべきであるとされる表現活動をいう。 言論による名誉毀損はまず「さらなる言論」(英語: more speech)で対抗すべきだという考え方であり、1927年の判決で判事ルイス・ブランダイスはこう述べた: 重大な被害がもたらされる恐れがあるというだけで、自由な言論と集会への抑圧を正当化することはできない。(中略) 議論を通じて、虚偽や誤りをあぶり出す時間があれば、また教育のプロセスを通じて、邪悪を回避する時間があれば、講じるべき解決策は、強制された沈黙ではなく、より多くの言論である (英語: the remedy to be applied is more speech)。—ルイス・ブランダイス、判決(による翻訳、強調は引用者) 日本における最高裁判所の判例として、2014年までに名誉毀損の免責基準として認められたことはない。

Property Value
dbo:abstract
  • 対抗言論(たいこうげんろん)とは、言論などの表現活動について安易に侮辱や名誉毀損による民事責任、刑事責任が成立するとすれば、表現の自由の保障が阻害され、自由な表現活動に対する萎縮効果が生じるという問題意識を背景として、両者の調和を図る観点から認めるべきとされる法理である。 相手方からの言論などの表現活動によって自らの社会的評価が低下しかけた場合、相手方に対して平等な立場で反論が可能であれば、評価の低下を避けるために行うべきであるとされる表現活動をいう。 言論による名誉毀損はまず「さらなる言論」(英語: more speech)で対抗すべきだという考え方であり、1927年の判決で判事ルイス・ブランダイスはこう述べた: 重大な被害がもたらされる恐れがあるというだけで、自由な言論と集会への抑圧を正当化することはできない。(中略) 議論を通じて、虚偽や誤りをあぶり出す時間があれば、また教育のプロセスを通じて、邪悪を回避する時間があれば、講じるべき解決策は、強制された沈黙ではなく、より多くの言論である (英語: the remedy to be applied is more speech)。—ルイス・ブランダイス、判決(による翻訳、強調は引用者) 日本における最高裁判所の判例として、2014年までに名誉毀損の免責基準として認められたことはない。 (ja)
  • 対抗言論(たいこうげんろん)とは、言論などの表現活動について安易に侮辱や名誉毀損による民事責任、刑事責任が成立するとすれば、表現の自由の保障が阻害され、自由な表現活動に対する萎縮効果が生じるという問題意識を背景として、両者の調和を図る観点から認めるべきとされる法理である。 相手方からの言論などの表現活動によって自らの社会的評価が低下しかけた場合、相手方に対して平等な立場で反論が可能であれば、評価の低下を避けるために行うべきであるとされる表現活動をいう。 言論による名誉毀損はまず「さらなる言論」(英語: more speech)で対抗すべきだという考え方であり、1927年の判決で判事ルイス・ブランダイスはこう述べた: 重大な被害がもたらされる恐れがあるというだけで、自由な言論と集会への抑圧を正当化することはできない。(中略) 議論を通じて、虚偽や誤りをあぶり出す時間があれば、また教育のプロセスを通じて、邪悪を回避する時間があれば、講じるべき解決策は、強制された沈黙ではなく、より多くの言論である (英語: the remedy to be applied is more speech)。—ルイス・ブランダイス、判決(による翻訳、強調は引用者) 日本における最高裁判所の判例として、2014年までに名誉毀損の免責基準として認められたことはない。 (ja)
dbo:wikiPageID
  • 709246 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 4816 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 90076998 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
prop-ja:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
  • 対抗言論(たいこうげんろん)とは、言論などの表現活動について安易に侮辱や名誉毀損による民事責任、刑事責任が成立するとすれば、表現の自由の保障が阻害され、自由な表現活動に対する萎縮効果が生じるという問題意識を背景として、両者の調和を図る観点から認めるべきとされる法理である。 相手方からの言論などの表現活動によって自らの社会的評価が低下しかけた場合、相手方に対して平等な立場で反論が可能であれば、評価の低下を避けるために行うべきであるとされる表現活動をいう。 言論による名誉毀損はまず「さらなる言論」(英語: more speech)で対抗すべきだという考え方であり、1927年の判決で判事ルイス・ブランダイスはこう述べた: 重大な被害がもたらされる恐れがあるというだけで、自由な言論と集会への抑圧を正当化することはできない。(中略) 議論を通じて、虚偽や誤りをあぶり出す時間があれば、また教育のプロセスを通じて、邪悪を回避する時間があれば、講じるべき解決策は、強制された沈黙ではなく、より多くの言論である (英語: the remedy to be applied is more speech)。—ルイス・ブランダイス、判決(による翻訳、強調は引用者) 日本における最高裁判所の判例として、2014年までに名誉毀損の免責基準として認められたことはない。 (ja)
  • 対抗言論(たいこうげんろん)とは、言論などの表現活動について安易に侮辱や名誉毀損による民事責任、刑事責任が成立するとすれば、表現の自由の保障が阻害され、自由な表現活動に対する萎縮効果が生じるという問題意識を背景として、両者の調和を図る観点から認めるべきとされる法理である。 相手方からの言論などの表現活動によって自らの社会的評価が低下しかけた場合、相手方に対して平等な立場で反論が可能であれば、評価の低下を避けるために行うべきであるとされる表現活動をいう。 言論による名誉毀損はまず「さらなる言論」(英語: more speech)で対抗すべきだという考え方であり、1927年の判決で判事ルイス・ブランダイスはこう述べた: 重大な被害がもたらされる恐れがあるというだけで、自由な言論と集会への抑圧を正当化することはできない。(中略) 議論を通じて、虚偽や誤りをあぶり出す時間があれば、また教育のプロセスを通じて、邪悪を回避する時間があれば、講じるべき解決策は、強制された沈黙ではなく、より多くの言論である (英語: the remedy to be applied is more speech)。—ルイス・ブランダイス、判決(による翻訳、強調は引用者) 日本における最高裁判所の判例として、2014年までに名誉毀損の免責基準として認められたことはない。 (ja)
rdfs:label
  • 対抗言論 (ja)
  • 対抗言論 (ja)
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageWikiLink of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of