家畜商法(かちくしょうほう;昭和24年6月10日法律第208号)とは、家畜商全般の職務・資格などに関して規定した、日本の法律である。1949年(昭和24年)9月1日に施行された。 この法律における「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊のことをさす(2条)。

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  • 家畜商法(かちくしょうほう;昭和24年6月10日法律第208号)とは、家畜商全般の職務・資格などに関して規定した、日本の法律である。1949年(昭和24年)9月1日に施行された。 この法律における「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊のことをさす(2条)。 (ja)
  • 家畜商法(かちくしょうほう;昭和24年6月10日法律第208号)とは、家畜商全般の職務・資格などに関して規定した、日本の法律である。1949年(昭和24年)9月1日に施行された。 この法律における「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊のことをさす(2条)。 (ja)
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  • 家畜商法 (ja)
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