大臣登録講習(だいじんとうろくこうしゅう)は、日本において国家機関が直接資格を認定するために、国家試験などを行うのではなく、民間の団体などが行う講習でもって資格を認定する場合、受講資格や難易度、合格基準や程度などを一定に保つことが必要である。 そのために、登録講習を行う機関は国土交通省などに対して講習機関として登録を行うよう求められ、大臣が登録講習機関として登録し、それぞれの法律や省令などに基いた講習を行うことになる。 これにより、一定の知識を持ったものが業務に当たることになり無資格者の点検が実効をはなさないなどの弊害が除去される。