大日本帝国海軍の旗章(だいにほんていこくかいぐんのきしょう)とは、大日本帝国海軍において使用された旗章である。以下、特記ない限り、1889年(明治22年)10月7日公布の海軍旗章条例(明治22年10月7日勅令第111号)及び1914年(大正3年)1月30日公布の海軍旗章令(大正3年1月30日勅令第11号)に基づくものである。 海軍旗章条例以前の規定としては、1870年10月27日(明治3年10月3日)制定の太政官布告「海軍御旗章国旗章並諸旗章ヲ定ム」(明治3年太政官布告第651号)があり、天皇乗船を示す「御旗」や皇族旗、各種の将旗などが定められていた。同布告では艦尾用の海軍御国旗及び船首旗章として白布紅日章を定めており、後の軍艦旗のような旭日旗ではなく幕末以来の単純な日の丸となっていた。すぐ翌年の明治4年11月29日に「海軍旗章ヲ改定ス」(明治4年太政官第626号)として新規定が制定され、海軍大臣旗の前身である錨の意匠の海軍旗の追加などがあり、1889年(明治22年)の海軍旗章条例制定まで改正を重ねつつ適用された。 海軍旗章令となった大正3年改正では、旗の種類にいくつか変更があったほか、夜間の白燈に関する規定や満艦飾・艦飾に関する規定が盛り込まれた。

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  • 大日本帝国海軍の旗章(だいにほんていこくかいぐんのきしょう)とは、大日本帝国海軍において使用された旗章である。以下、特記ない限り、1889年(明治22年)10月7日公布の海軍旗章条例(明治22年10月7日勅令第111号)及び1914年(大正3年)1月30日公布の海軍旗章令(大正3年1月30日勅令第11号)に基づくものである。 海軍旗章条例以前の規定としては、1870年10月27日(明治3年10月3日)制定の太政官布告「海軍御旗章国旗章並諸旗章ヲ定ム」(明治3年太政官布告第651号)があり、天皇乗船を示す「御旗」や皇族旗、各種の将旗などが定められていた。同布告では艦尾用の海軍御国旗及び船首旗章として白布紅日章を定めており、後の軍艦旗のような旭日旗ではなく幕末以来の単純な日の丸となっていた。すぐ翌年の明治4年11月29日に「海軍旗章ヲ改定ス」(明治4年太政官第626号)として新規定が制定され、海軍大臣旗の前身である錨の意匠の海軍旗の追加などがあり、1889年(明治22年)の海軍旗章条例制定まで改正を重ねつつ適用された。 海軍旗章令となった大正3年改正では、旗の種類にいくつか変更があったほか、夜間の白燈に関する規定や満艦飾・艦飾に関する規定が盛り込まれた。 (ja)
  • 大日本帝国海軍の旗章(だいにほんていこくかいぐんのきしょう)とは、大日本帝国海軍において使用された旗章である。以下、特記ない限り、1889年(明治22年)10月7日公布の海軍旗章条例(明治22年10月7日勅令第111号)及び1914年(大正3年)1月30日公布の海軍旗章令(大正3年1月30日勅令第11号)に基づくものである。 海軍旗章条例以前の規定としては、1870年10月27日(明治3年10月3日)制定の太政官布告「海軍御旗章国旗章並諸旗章ヲ定ム」(明治3年太政官布告第651号)があり、天皇乗船を示す「御旗」や皇族旗、各種の将旗などが定められていた。同布告では艦尾用の海軍御国旗及び船首旗章として白布紅日章を定めており、後の軍艦旗のような旭日旗ではなく幕末以来の単純な日の丸となっていた。すぐ翌年の明治4年11月29日に「海軍旗章ヲ改定ス」(明治4年太政官第626号)として新規定が制定され、海軍大臣旗の前身である錨の意匠の海軍旗の追加などがあり、1889年(明治22年)の海軍旗章条例制定まで改正を重ねつつ適用された。 海軍旗章令となった大正3年改正では、旗の種類にいくつか変更があったほか、夜間の白燈に関する規定や満艦飾・艦飾に関する規定が盛り込まれた。 (ja)
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  • 大日本帝国海軍の旗章(だいにほんていこくかいぐんのきしょう)とは、大日本帝国海軍において使用された旗章である。以下、特記ない限り、1889年(明治22年)10月7日公布の海軍旗章条例(明治22年10月7日勅令第111号)及び1914年(大正3年)1月30日公布の海軍旗章令(大正3年1月30日勅令第11号)に基づくものである。 海軍旗章条例以前の規定としては、1870年10月27日(明治3年10月3日)制定の太政官布告「海軍御旗章国旗章並諸旗章ヲ定ム」(明治3年太政官布告第651号)があり、天皇乗船を示す「御旗」や皇族旗、各種の将旗などが定められていた。同布告では艦尾用の海軍御国旗及び船首旗章として白布紅日章を定めており、後の軍艦旗のような旭日旗ではなく幕末以来の単純な日の丸となっていた。すぐ翌年の明治4年11月29日に「海軍旗章ヲ改定ス」(明治4年太政官第626号)として新規定が制定され、海軍大臣旗の前身である錨の意匠の海軍旗の追加などがあり、1889年(明治22年)の海軍旗章条例制定まで改正を重ねつつ適用された。 海軍旗章令となった大正3年改正では、旗の種類にいくつか変更があったほか、夜間の白燈に関する規定や満艦飾・艦飾に関する規定が盛り込まれた。 (ja)
  • 大日本帝国海軍の旗章(だいにほんていこくかいぐんのきしょう)とは、大日本帝国海軍において使用された旗章である。以下、特記ない限り、1889年(明治22年)10月7日公布の海軍旗章条例(明治22年10月7日勅令第111号)及び1914年(大正3年)1月30日公布の海軍旗章令(大正3年1月30日勅令第11号)に基づくものである。 海軍旗章条例以前の規定としては、1870年10月27日(明治3年10月3日)制定の太政官布告「海軍御旗章国旗章並諸旗章ヲ定ム」(明治3年太政官布告第651号)があり、天皇乗船を示す「御旗」や皇族旗、各種の将旗などが定められていた。同布告では艦尾用の海軍御国旗及び船首旗章として白布紅日章を定めており、後の軍艦旗のような旭日旗ではなく幕末以来の単純な日の丸となっていた。すぐ翌年の明治4年11月29日に「海軍旗章ヲ改定ス」(明治4年太政官第626号)として新規定が制定され、海軍大臣旗の前身である錨の意匠の海軍旗の追加などがあり、1889年(明治22年)の海軍旗章条例制定まで改正を重ねつつ適用された。 海軍旗章令となった大正3年改正では、旗の種類にいくつか変更があったほか、夜間の白燈に関する規定や満艦飾・艦飾に関する規定が盛り込まれた。 (ja)
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