Property |
Value |
dbo:abstract
|
- 大日本帝国憲法第35条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい35じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある。 江戸時代まで、国の代表者を民衆から選ぶというシステムはほぼなかった。明治時代初期も、そのようなシステムはなかったが、板垣退助を中心とした自由民権運動に押され、国会が開設され、そこでは国民による衆議院議員の選択が行われた。しかし、選挙権を持ったのは直接国税を15円以上納める25歳以上の男子にしか認められておらず、これが後の普通選挙運動につながっていくこととなる。のちに、納税額と投票権付与年齢の引き下げが行われ、1925年には普通選挙法が制定され男子普通選挙が実現した。また男女平等の普通選挙が実現するのは、戦後、現在の日本国憲法に改正される直前になってからである。 (ja)
- 大日本帝国憲法第35条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい35じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある。 江戸時代まで、国の代表者を民衆から選ぶというシステムはほぼなかった。明治時代初期も、そのようなシステムはなかったが、板垣退助を中心とした自由民権運動に押され、国会が開設され、そこでは国民による衆議院議員の選択が行われた。しかし、選挙権を持ったのは直接国税を15円以上納める25歳以上の男子にしか認められておらず、これが後の普通選挙運動につながっていくこととなる。のちに、納税額と投票権付与年齢の引き下げが行われ、1925年には普通選挙法が制定され男子普通選挙が実現した。また男女平等の普通選挙が実現するのは、戦後、現在の日本国憲法に改正される直前になってからである。 (ja)
|
dbo:wikiPageID
| |
dbo:wikiPageLength
|
- 518 (xsd:nonNegativeInteger)
|
dbo:wikiPageRevisionID
| |
dbo:wikiPageWikiLink
| |
prop-ja:wikiPageUsesTemplate
| |
dct:subject
| |
rdfs:comment
|
- 大日本帝国憲法第35条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい35じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある。 江戸時代まで、国の代表者を民衆から選ぶというシステムはほぼなかった。明治時代初期も、そのようなシステムはなかったが、板垣退助を中心とした自由民権運動に押され、国会が開設され、そこでは国民による衆議院議員の選択が行われた。しかし、選挙権を持ったのは直接国税を15円以上納める25歳以上の男子にしか認められておらず、これが後の普通選挙運動につながっていくこととなる。のちに、納税額と投票権付与年齢の引き下げが行われ、1925年には普通選挙法が制定され男子普通選挙が実現した。また男女平等の普通選挙が実現するのは、戦後、現在の日本国憲法に改正される直前になってからである。 (ja)
- 大日本帝国憲法第35条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい35じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある。 江戸時代まで、国の代表者を民衆から選ぶというシステムはほぼなかった。明治時代初期も、そのようなシステムはなかったが、板垣退助を中心とした自由民権運動に押され、国会が開設され、そこでは国民による衆議院議員の選択が行われた。しかし、選挙権を持ったのは直接国税を15円以上納める25歳以上の男子にしか認められておらず、これが後の普通選挙運動につながっていくこととなる。のちに、納税額と投票権付与年齢の引き下げが行われ、1925年には普通選挙法が制定され男子普通選挙が実現した。また男女平等の普通選挙が実現するのは、戦後、現在の日本国憲法に改正される直前になってからである。 (ja)
|
rdfs:label
|
- 大日本帝国憲法第35条 (ja)
- 大日本帝国憲法第35条 (ja)
|
prov:wasDerivedFrom
| |
foaf:isPrimaryTopicOf
| |
is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
is owl:sameAs
of | |
is foaf:primaryTopic
of | |