大学院設置基準(だいがくいんせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条及び第142条の規定に基づき、大学院を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。専門職大学院については、本省令のほかに専門職大学院設置基準も適用される。