大学通信教育設置基準(だいがくつうしんきょういくせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条及び第88条の規定に基づき、大学(短期大学を除く)の通信教育、大学通信教育を行うために必要な最低の基準を定めた文部科学省の省令である。 なお、短期大学の通信教育については短期大学通信教育設置基準で定める。また、大学院の通信教育については大学院設置基準第9章に規定されており、一部は大学通信教育設置基準の規定を準用する。