大学等における就学の支援に関する法律(だいがくとうにおけるしゅうがくのしえんにかんするほうりつ、令和元年5月17日法律第8号)は、日本の法律。通称は「大学無償化法」。 「真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減することにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与すること」を目的に制定された。同法律において「大学等」とは、大学、高等専門学校および専門課程を置く専修学校を指す。

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  • 大学等における就学の支援に関する法律(だいがくとうにおけるしゅうがくのしえんにかんするほうりつ、令和元年5月17日法律第8号)は、日本の法律。通称は「大学無償化法」。 「真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減することにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与すること」を目的に制定された。同法律において「大学等」とは、大学、高等専門学校および専門課程を置く専修学校を指す。 (ja)
  • 大学等における就学の支援に関する法律(だいがくとうにおけるしゅうがくのしえんにかんするほうりつ、令和元年5月17日法律第8号)は、日本の法律。通称は「大学無償化法」。 「真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減することにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与すること」を目的に制定された。同法律において「大学等」とは、大学、高等専門学校および専門課程を置く専修学校を指す。 (ja)
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  • 教育法 (ja)
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