大喪中ノ国旗掲揚方(たいそうちゅうのこっきけいようほう)は、大喪中の国旗の弔旗としての掲揚方法について定めた日本の閣令である。法令番号は大正元年閣令第1号。発令日は1912年(大正元年)7月30日。 この名称は題名でなく件名のため、平仮名表記の「大喪中の国旗掲揚方」でも引用される。