地代家賃統制令(ちだいやちんとうせいれい、昭和14年勅令第704号、昭和15年勅令第678号、昭和21年勅令第443号)とは、過去に実施されていた日本の勅令で、地代と家賃の額の値上げを統制し、国民生活を安定しようとするものであった。地代家賃統制令は3回にわたって制定されており、最初の2回は1939年(昭和14年)と1940年(昭和15年)にいずれも国家総動員法に基づく勅令として制定された。戦後の占領下では1946年(昭和21年)にポツダム勅令として制定され、これは平和条約発効後も法律としての効力を継続したが、改正で統制の対象が縮小され、1960年代に入ると廃止が提案されるようになり、最終的に1986年(昭和61年)12月31日まで効力を有していた。

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  • 地代家賃統制令(ちだいやちんとうせいれい、昭和14年勅令第704号、昭和15年勅令第678号、昭和21年勅令第443号)とは、過去に実施されていた日本の勅令で、地代と家賃の額の値上げを統制し、国民生活を安定しようとするものであった。地代家賃統制令は3回にわたって制定されており、最初の2回は1939年(昭和14年)と1940年(昭和15年)にいずれも国家総動員法に基づく勅令として制定された。戦後の占領下では1946年(昭和21年)にポツダム勅令として制定され、これは平和条約発効後も法律としての効力を継続したが、改正で統制の対象が縮小され、1960年代に入ると廃止が提案されるようになり、最終的に1986年(昭和61年)12月31日まで効力を有していた。 (ja)
  • 地代家賃統制令(ちだいやちんとうせいれい、昭和14年勅令第704号、昭和15年勅令第678号、昭和21年勅令第443号)とは、過去に実施されていた日本の勅令で、地代と家賃の額の値上げを統制し、国民生活を安定しようとするものであった。地代家賃統制令は3回にわたって制定されており、最初の2回は1939年(昭和14年)と1940年(昭和15年)にいずれも国家総動員法に基づく勅令として制定された。戦後の占領下では1946年(昭和21年)にポツダム勅令として制定され、これは平和条約発効後も法律としての効力を継続したが、改正で統制の対象が縮小され、1960年代に入ると廃止が提案されるようになり、最終的に1986年(昭和61年)12月31日まで効力を有していた。 (ja)
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  • 地代家賃統制令 (ja)
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