国際軍事裁判所憲章(こくさいぐんじさいばんしょけんしょう、英語: Charter of the International Military Tribunal)は、第二次世界大戦末期の1945年8月8日にイギリス、フランス、アメリカ合衆国、ソビエト連邦の連合国4ヵ国がロンドンで調印した、国際軍事裁判所の構成や役割を規定した憲章である。従来の戦争犯罪概念が拡張され検討されたことに特徴がある。ニュルンベルク裁判はこれに基づいて実施された。ロンドン憲章またはニュルンベルク憲章とも略称される。日本では国際軍事裁判所条例ともよばれる。英語ではCharter of the International Military Tribunal。Constitution of the International Military Tribunalとも表記される。 この憲章で平和に対する罪、戦争犯罪、人道に対する罪の三つの戦争犯罪概念が規定され、国際軍事裁判所の管轄する犯罪とされた。 極東国際軍事裁判はこの流れを継いで1946年1月19日に発効された極東国際軍事裁判所条例に基づいて実施された。ロンドン憲章も極東国際軍事裁判所条例も戦争犯罪規定はほぼ同一のものである。

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  • 国際軍事裁判所憲章(こくさいぐんじさいばんしょけんしょう、英語: Charter of the International Military Tribunal)は、第二次世界大戦末期の1945年8月8日にイギリス、フランス、アメリカ合衆国、ソビエト連邦の連合国4ヵ国がロンドンで調印した、国際軍事裁判所の構成や役割を規定した憲章である。従来の戦争犯罪概念が拡張され検討されたことに特徴がある。ニュルンベルク裁判はこれに基づいて実施された。ロンドン憲章またはニュルンベルク憲章とも略称される。日本では国際軍事裁判所条例ともよばれる。英語ではCharter of the International Military Tribunal。Constitution of the International Military Tribunalとも表記される。 この憲章で平和に対する罪、戦争犯罪、人道に対する罪の三つの戦争犯罪概念が規定され、国際軍事裁判所の管轄する犯罪とされた。 極東国際軍事裁判はこの流れを継いで1946年1月19日に発効された極東国際軍事裁判所条例に基づいて実施された。ロンドン憲章も極東国際軍事裁判所条例も戦争犯罪規定はほぼ同一のものである。 (ja)
  • 国際軍事裁判所憲章(こくさいぐんじさいばんしょけんしょう、英語: Charter of the International Military Tribunal)は、第二次世界大戦末期の1945年8月8日にイギリス、フランス、アメリカ合衆国、ソビエト連邦の連合国4ヵ国がロンドンで調印した、国際軍事裁判所の構成や役割を規定した憲章である。従来の戦争犯罪概念が拡張され検討されたことに特徴がある。ニュルンベルク裁判はこれに基づいて実施された。ロンドン憲章またはニュルンベルク憲章とも略称される。日本では国際軍事裁判所条例ともよばれる。英語ではCharter of the International Military Tribunal。Constitution of the International Military Tribunalとも表記される。 この憲章で平和に対する罪、戦争犯罪、人道に対する罪の三つの戦争犯罪概念が規定され、国際軍事裁判所の管轄する犯罪とされた。 極東国際軍事裁判はこの流れを継いで1946年1月19日に発効された極東国際軍事裁判所条例に基づいて実施された。ロンドン憲章も極東国際軍事裁判所条例も戦争犯罪規定はほぼ同一のものである。 (ja)
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  • 清水正義 国際軍事裁判所憲章第6条c項「人道に対する罪」に関する覚書 (ja)
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