国際観光文化都市(こくさいかんこうぶんかとし)とは、日本において、日本国憲法第95条に基づく個別の特別法により国際的な観光・温泉等の文化・親善を促進する地域として指定された都市をいう。 1950年から1951年にかけて制定された個別の特別法である「特別都市建設法」により9都市が指定されている。 日本の国民生活、文化及び国際親善に果たす役割が大きい都市とされ、それらの法令に基づき実施される整備事業等に対し、国庫からの補助がなされる。 2017年3月までは、上記のほかに「国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律」(昭和52年法律第71号)およびこれに基づく「国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律施行令」(昭和52年政令第308号)により3都市が指定されていたが、「国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律」が2017年3月31日限りで失効したため、現在では個別の特別法によるものだけになっている。

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  • 国際観光文化都市(こくさいかんこうぶんかとし)とは、日本において、日本国憲法第95条に基づく個別の特別法により国際的な観光・温泉等の文化・親善を促進する地域として指定された都市をいう。 1950年から1951年にかけて制定された個別の特別法である「特別都市建設法」により9都市が指定されている。 日本の国民生活、文化及び国際親善に果たす役割が大きい都市とされ、それらの法令に基づき実施される整備事業等に対し、国庫からの補助がなされる。 2017年3月までは、上記のほかに「国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律」(昭和52年法律第71号)およびこれに基づく「国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律施行令」(昭和52年政令第308号)により3都市が指定されていたが、「国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律」が2017年3月31日限りで失効したため、現在では個別の特別法によるものだけになっている。 なお、1952年(昭和27年)4月15日より、特別法と政令によって指定されたこれらの10市1町(長崎県長崎市を除く)で国際特別都市建設連盟を設立しており、「加盟都市相互の友好を深め、自治の進展を図るとともに、加盟都市にかかる特別建設法及び国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の運用、計画及び実施に関し、促進を図ること」をその目的として掲げ、相互交流を行なっている。 (ja)
  • 国際観光文化都市(こくさいかんこうぶんかとし)とは、日本において、日本国憲法第95条に基づく個別の特別法により国際的な観光・温泉等の文化・親善を促進する地域として指定された都市をいう。 1950年から1951年にかけて制定された個別の特別法である「特別都市建設法」により9都市が指定されている。 日本の国民生活、文化及び国際親善に果たす役割が大きい都市とされ、それらの法令に基づき実施される整備事業等に対し、国庫からの補助がなされる。 2017年3月までは、上記のほかに「国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律」(昭和52年法律第71号)およびこれに基づく「国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律施行令」(昭和52年政令第308号)により3都市が指定されていたが、「国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律」が2017年3月31日限りで失効したため、現在では個別の特別法によるものだけになっている。 なお、1952年(昭和27年)4月15日より、特別法と政令によって指定されたこれらの10市1町(長崎県長崎市を除く)で国際特別都市建設連盟を設立しており、「加盟都市相互の友好を深め、自治の進展を図るとともに、加盟都市にかかる特別建設法及び国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の運用、計画及び実施に関し、促進を図ること」をその目的として掲げ、相互交流を行なっている。 (ja)
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  • 国際観光文化都市(こくさいかんこうぶんかとし)とは、日本において、日本国憲法第95条に基づく個別の特別法により国際的な観光・温泉等の文化・親善を促進する地域として指定された都市をいう。 1950年から1951年にかけて制定された個別の特別法である「特別都市建設法」により9都市が指定されている。 日本の国民生活、文化及び国際親善に果たす役割が大きい都市とされ、それらの法令に基づき実施される整備事業等に対し、国庫からの補助がなされる。 2017年3月までは、上記のほかに「国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律」(昭和52年法律第71号)およびこれに基づく「国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律施行令」(昭和52年政令第308号)により3都市が指定されていたが、「国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律」が2017年3月31日限りで失効したため、現在では個別の特別法によるものだけになっている。 (ja)
  • 国際観光文化都市(こくさいかんこうぶんかとし)とは、日本において、日本国憲法第95条に基づく個別の特別法により国際的な観光・温泉等の文化・親善を促進する地域として指定された都市をいう。 1950年から1951年にかけて制定された個別の特別法である「特別都市建設法」により9都市が指定されている。 日本の国民生活、文化及び国際親善に果たす役割が大きい都市とされ、それらの法令に基づき実施される整備事業等に対し、国庫からの補助がなされる。 2017年3月までは、上記のほかに「国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律」(昭和52年法律第71号)およびこれに基づく「国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律施行令」(昭和52年政令第308号)により3都市が指定されていたが、「国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律」が2017年3月31日限りで失効したため、現在では個別の特別法によるものだけになっている。 (ja)
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  • 国際観光文化都市 (ja)
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