国際犯罪(こくさいはんざい)とは犯罪を指す用語であるが多義的かつ複雑な概念であり、この用語の統一的な意味は定まっていない。適用される法規ごとに大きく二つに分けて論じることができる。ひとつは、元来国内法上の犯罪行為に過ぎなかったものが犯人の国外逃亡などの理由で国際性を帯びた犯罪であり、これを「渉外性を持つ犯罪」といい、国際犯罪といわれるものの中で最も伝統的な類型であるが、国際法における狭義の「国際犯罪」の用語からは除外されることが一般的である。もうひとつは「国際法上の犯罪」といい、これはさらに犯罪の追及に各国の国内法の介在が必要とされる「」と、訴追・処罰が直接的に国際法に準拠し国際機関が行う「」とにわけることができる。さらに、以上に述べたものは個人の国際犯罪であるが、国家の国際違法行為の中にもその重大性にかんがみ通常の国家責任とは異なる国家の刑事責任が問われるべき国際犯罪を構成するとする見解もあるが、2001年に国連国際法委員会が作成したからは1996年の条文案に見られた「国家の国際犯罪」の概念は削除されている。