営繕令(ようぜんりょう/えいぜんりょう)は、令における編目の1つ。官が行う建築・製造についての規則を定める。日本の養老令では第20番目に位置して17条から構成されている。日本の大宝令もほぼ同一の内容であったと推定されている。 唐の永徽令にある営繕令を継受したと考えられているが、隋以前の令には存在せず、唐の令でも全体の最後から3番目(喪葬令・雑令の前)に置かれている。唐令では営繕令と深くかかわる工部が六部の官制の最後に来るために後方に置かれたとみられるが、日本令では比較的中位に置かれている。これについて日本では都城(京)の造営事業が国家事業として重要視されたという説もあるが確実な説ではない。これまで不明な部分が多かった唐の営繕令についても、唐の旧令に関する記載も収められた北宋の天聖令の発見によって研究が進められている。
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