原子力損害の補完的補償に関する条約(げんしりょくそんがいのほかんてきほしょうにかんするじょうやく、英:Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage)は、1997年に国際原子力機関で採択された、原子力事故による損害の補償に関する条約。頭文字から「CSC」とも略される。 原子力損害の範囲、賠償責任は過失の有無にかかわらず事故発生国の原子力事業者が負うこと、締約国は少なくとも3億SDR以上の額を国内事故賠償のために確保すべきこと、それ以上の一定額を超える損害が発生した場合には締約各国による拠出金からまかなわれること、補償は国籍や住所で差別することなく行われるべきこと、裁判の管轄は事故発生国とすることなどを定める。 5か国以上の加盟かつ、熱出力が合計4億キロワットの要件で発効(2014年9月23日現在未発効)。アメリカ合衆国、アルゼンチン、モロッコ、ルーマニア、アラブ首長国連邦が加盟。日本では2014年11月19日に国会承認がなされた。 加盟5か国がいずれも賠償額に上限を設ける有限責任であり、事故を起こした事業者が無限責任を負うと定める日本の原子力損害賠償法と異なる。 事故責任は原子力事業者が集中して負うため、メーカーには及ばない。 2015年4月15日、締約国は日本、米国など6カ国で発効。

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  • 原子力損害の補完的補償に関する条約(げんしりょくそんがいのほかんてきほしょうにかんするじょうやく、英:Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage)は、1997年に国際原子力機関で採択された、原子力事故による損害の補償に関する条約。頭文字から「CSC」とも略される。 原子力損害の範囲、賠償責任は過失の有無にかかわらず事故発生国の原子力事業者が負うこと、締約国は少なくとも3億SDR以上の額を国内事故賠償のために確保すべきこと、それ以上の一定額を超える損害が発生した場合には締約各国による拠出金からまかなわれること、補償は国籍や住所で差別することなく行われるべきこと、裁判の管轄は事故発生国とすることなどを定める。 5か国以上の加盟かつ、熱出力が合計4億キロワットの要件で発効(2014年9月23日現在未発効)。アメリカ合衆国、アルゼンチン、モロッコ、ルーマニア、アラブ首長国連邦が加盟。日本では2014年11月19日に国会承認がなされた。 加盟5か国がいずれも賠償額に上限を設ける有限責任であり、事故を起こした事業者が無限責任を負うと定める日本の原子力損害賠償法と異なる。 事故責任は原子力事業者が集中して負うため、メーカーには及ばない。 2015年4月15日、締約国は日本、米国など6カ国で発効。 (ja)
  • 原子力損害の補完的補償に関する条約(げんしりょくそんがいのほかんてきほしょうにかんするじょうやく、英:Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage)は、1997年に国際原子力機関で採択された、原子力事故による損害の補償に関する条約。頭文字から「CSC」とも略される。 原子力損害の範囲、賠償責任は過失の有無にかかわらず事故発生国の原子力事業者が負うこと、締約国は少なくとも3億SDR以上の額を国内事故賠償のために確保すべきこと、それ以上の一定額を超える損害が発生した場合には締約各国による拠出金からまかなわれること、補償は国籍や住所で差別することなく行われるべきこと、裁判の管轄は事故発生国とすることなどを定める。 5か国以上の加盟かつ、熱出力が合計4億キロワットの要件で発効(2014年9月23日現在未発効)。アメリカ合衆国、アルゼンチン、モロッコ、ルーマニア、アラブ首長国連邦が加盟。日本では2014年11月19日に国会承認がなされた。 加盟5か国がいずれも賠償額に上限を設ける有限責任であり、事故を起こした事業者が無限責任を負うと定める日本の原子力損害賠償法と異なる。 事故責任は原子力事業者が集中して負うため、メーカーには及ばない。 2015年4月15日、締約国は日本、米国など6カ国で発効。 (ja)
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  • 平成27年条約第1号 (ja)
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  • 原子力損害補完的補償条約、CSC (ja)
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  • 原子力損害の補完的な補償に関する条約 (ja)
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  • 原子力損害の補完的補償に関する条約(げんしりょくそんがいのほかんてきほしょうにかんするじょうやく、英:Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage)は、1997年に国際原子力機関で採択された、原子力事故による損害の補償に関する条約。頭文字から「CSC」とも略される。 原子力損害の範囲、賠償責任は過失の有無にかかわらず事故発生国の原子力事業者が負うこと、締約国は少なくとも3億SDR以上の額を国内事故賠償のために確保すべきこと、それ以上の一定額を超える損害が発生した場合には締約各国による拠出金からまかなわれること、補償は国籍や住所で差別することなく行われるべきこと、裁判の管轄は事故発生国とすることなどを定める。 5か国以上の加盟かつ、熱出力が合計4億キロワットの要件で発効(2014年9月23日現在未発効)。アメリカ合衆国、アルゼンチン、モロッコ、ルーマニア、アラブ首長国連邦が加盟。日本では2014年11月19日に国会承認がなされた。 加盟5か国がいずれも賠償額に上限を設ける有限責任であり、事故を起こした事業者が無限責任を負うと定める日本の原子力損害賠償法と異なる。 事故責任は原子力事業者が集中して負うため、メーカーには及ばない。 2015年4月15日、締約国は日本、米国など6カ国で発効。 (ja)
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  • 原子力損害の補完的補償に関する条約 (ja)
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