『北畠顕家上奏文』(きたばたけあきいえじょうそうぶん)は、南北朝時代、南朝公卿・鎮守府大将軍の北畠顕家が後醍醐天皇に上奏した文。『顕家諫奏』(あきいえかんそう)とも。延元3年/暦応元年5月15日(1338年6月3日)跋で、顕家が石津の戦いで室町幕府執事高師直に敗れ戦死する一週間前に当たる。建武政権・南朝の政治における問題点を諫めたもので、文章の悲壮美と父の北畠親房を髣髴とさせる鋭敏な議論を併せ持つことから、南北朝時代を代表する政治思想文とされる。内容は、特に人事政策(例えば恩賞として官位を与える政策)に対する批判が現存箇所の半分近くを占め、その他では首都一極集中を批判し地方分権制を勧める条項が重要である。現存文書は『醍醐寺文書』に含まれ、原本ではなく草稿をさらに応永(1394–1428年)初頭頃に写したものと思われるが、前半部に欠損があり、7条と跋文のみが残る(うち1条は断片)。

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  • 『北畠顕家上奏文』(きたばたけあきいえじょうそうぶん)は、南北朝時代、南朝公卿・鎮守府大将軍の北畠顕家が後醍醐天皇に上奏した文。『顕家諫奏』(あきいえかんそう)とも。延元3年/暦応元年5月15日(1338年6月3日)跋で、顕家が石津の戦いで室町幕府執事高師直に敗れ戦死する一週間前に当たる。建武政権・南朝の政治における問題点を諫めたもので、文章の悲壮美と父の北畠親房を髣髴とさせる鋭敏な議論を併せ持つことから、南北朝時代を代表する政治思想文とされる。内容は、特に人事政策(例えば恩賞として官位を与える政策)に対する批判が現存箇所の半分近くを占め、その他では首都一極集中を批判し地方分権制を勧める条項が重要である。現存文書は『醍醐寺文書』に含まれ、原本ではなく草稿をさらに応永(1394–1428年)初頭頃に写したものと思われるが、前半部に欠損があり、7条と跋文のみが残る(うち1条は断片)。 (ja)
  • 『北畠顕家上奏文』(きたばたけあきいえじょうそうぶん)は、南北朝時代、南朝公卿・鎮守府大将軍の北畠顕家が後醍醐天皇に上奏した文。『顕家諫奏』(あきいえかんそう)とも。延元3年/暦応元年5月15日(1338年6月3日)跋で、顕家が石津の戦いで室町幕府執事高師直に敗れ戦死する一週間前に当たる。建武政権・南朝の政治における問題点を諫めたもので、文章の悲壮美と父の北畠親房を髣髴とさせる鋭敏な議論を併せ持つことから、南北朝時代を代表する政治思想文とされる。内容は、特に人事政策(例えば恩賞として官位を与える政策)に対する批判が現存箇所の半分近くを占め、その他では首都一極集中を批判し地方分権制を勧める条項が重要である。現存文書は『醍醐寺文書』に含まれ、原本ではなく草稿をさらに応永(1394–1428年)初頭頃に写したものと思われるが、前半部に欠損があり、7条と跋文のみが残る(うち1条は断片)。 (ja)
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  • 『北畠顕家上奏文』(きたばたけあきいえじょうそうぶん)は、南北朝時代、南朝公卿・鎮守府大将軍の北畠顕家が後醍醐天皇に上奏した文。『顕家諫奏』(あきいえかんそう)とも。延元3年/暦応元年5月15日(1338年6月3日)跋で、顕家が石津の戦いで室町幕府執事高師直に敗れ戦死する一週間前に当たる。建武政権・南朝の政治における問題点を諫めたもので、文章の悲壮美と父の北畠親房を髣髴とさせる鋭敏な議論を併せ持つことから、南北朝時代を代表する政治思想文とされる。内容は、特に人事政策(例えば恩賞として官位を与える政策)に対する批判が現存箇所の半分近くを占め、その他では首都一極集中を批判し地方分権制を勧める条項が重要である。現存文書は『醍醐寺文書』に含まれ、原本ではなく草稿をさらに応永(1394–1428年)初頭頃に写したものと思われるが、前半部に欠損があり、7条と跋文のみが残る(うち1条は断片)。 (ja)
  • 『北畠顕家上奏文』(きたばたけあきいえじょうそうぶん)は、南北朝時代、南朝公卿・鎮守府大将軍の北畠顕家が後醍醐天皇に上奏した文。『顕家諫奏』(あきいえかんそう)とも。延元3年/暦応元年5月15日(1338年6月3日)跋で、顕家が石津の戦いで室町幕府執事高師直に敗れ戦死する一週間前に当たる。建武政権・南朝の政治における問題点を諫めたもので、文章の悲壮美と父の北畠親房を髣髴とさせる鋭敏な議論を併せ持つことから、南北朝時代を代表する政治思想文とされる。内容は、特に人事政策(例えば恩賞として官位を与える政策)に対する批判が現存箇所の半分近くを占め、その他では首都一極集中を批判し地方分権制を勧める条項が重要である。現存文書は『醍醐寺文書』に含まれ、原本ではなく草稿をさらに応永(1394–1428年)初頭頃に写したものと思われるが、前半部に欠損があり、7条と跋文のみが残る(うち1条は断片)。 (ja)
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