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- 共同訴訟(きょうどうそしょう)とは、民事訴訟において、一つのの当事者の一方または双方が複数いる訴訟形態をいう。訴えの主観的併合ともいい、多数当事者訴訟の一類型である。 これは、複数の関連する訴訟を同じ手続で審理することにより、弁論や証拠調べが重複することを避けられ、当事者や裁判所にとって時間的・金銭的な無駄が防げること(訴訟経済)、同一の手続で審理することで矛盾しない統一的な解決が図られることなどから、認められている。 共同訴訟は、通常共同訴訟と必要的共同訴訟に分けられる。 なお、共同訴訟において共同している一方当事者のことを共同訴訟人という。また、相原告(相被告)などという呼び方もある。
* 民事訴訟法は、以下で条数のみ記載する。 (ja)
- 共同訴訟(きょうどうそしょう)とは、民事訴訟において、一つのの当事者の一方または双方が複数いる訴訟形態をいう。訴えの主観的併合ともいい、多数当事者訴訟の一類型である。 これは、複数の関連する訴訟を同じ手続で審理することにより、弁論や証拠調べが重複することを避けられ、当事者や裁判所にとって時間的・金銭的な無駄が防げること(訴訟経済)、同一の手続で審理することで矛盾しない統一的な解決が図られることなどから、認められている。 共同訴訟は、通常共同訴訟と必要的共同訴訟に分けられる。 なお、共同訴訟において共同している一方当事者のことを共同訴訟人という。また、相原告(相被告)などという呼び方もある。
* 民事訴訟法は、以下で条数のみ記載する。 (ja)
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* 民事訴訟法は、以下で条数のみ記載する。 (ja)
- 共同訴訟(きょうどうそしょう)とは、民事訴訟において、一つのの当事者の一方または双方が複数いる訴訟形態をいう。訴えの主観的併合ともいい、多数当事者訴訟の一類型である。 これは、複数の関連する訴訟を同じ手続で審理することにより、弁論や証拠調べが重複することを避けられ、当事者や裁判所にとって時間的・金銭的な無駄が防げること(訴訟経済)、同一の手続で審理することで矛盾しない統一的な解決が図られることなどから、認められている。 共同訴訟は、通常共同訴訟と必要的共同訴訟に分けられる。 なお、共同訴訟において共同している一方当事者のことを共同訴訟人という。また、相原告(相被告)などという呼び方もある。
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