共同危険行為(きょうどうきけんこうい)とは、道路において2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行させ、または並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為のことをいい、道路交通法第68条により禁止されている。

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  • 共同危険行為(きょうどうきけんこうい)とは、道路において2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行させ、または並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為のことをいい、道路交通法第68条により禁止されている。 (ja)
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  • 共同危険行為 (ja)
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