公正競争規約(こうせいきょうそうきやく)とは、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第31条の規定に基づき、公正取引委員会および消費者庁長官から認定を受けた事業者または事業者団体が、表示または景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールである。 一般消費者の利益を保護するためには、商品やサービスの選択に必要な情報が正しく提供されること、過大な景品類が提供されないことが重要である。公正競争規約は業界の商品特性や取引実態に即し、広告等に表示すべき内容、特定の表現を表示する場合の基準、景品類の提供制限などを定めるものである。業界大多数の良識を「商慣習」として明文化することで、不当表示や過大な景品類の提供による競争を防止することを目的とする。