交戦権(こうせんけん、Belligerent Rights、Belligerent Right、right of belligerency of the state)という言葉は、国際法及び日本国憲法で使われている概念である。 交戦権という言葉には、厳密な定義は存在しない。前述のとおり日本国憲法をはじめとして用例はあり、「戦争を行う権利」あるいは「交戦国・交戦団体に対して認められる権利」(もしくは交戦法規)という意味ではないかと推測されている。
交戦権(こうせんけん、Belligerent Rights、Belligerent Right、right of belligerency of the state)という言葉は、国際法及び日本国憲法で使われている概念である。 交戦権という言葉には、厳密な定義は存在しない。前述のとおり日本国憲法をはじめとして用例はあり、「戦争を行う権利」あるいは「交戦国・交戦団体に対して認められる権利」(もしくは交戦法規)という意味ではないかと推測されている。 (ja)
交戦権(こうせんけん、Belligerent Rights、Belligerent Right、right of belligerency of the state)という言葉は、国際法及び日本国憲法で使われている概念である。 交戦権という言葉には、厳密な定義は存在しない。前述のとおり日本国憲法をはじめとして用例はあり、「戦争を行う権利」あるいは「交戦国・交戦団体に対して認められる権利」(もしくは交戦法規)という意味ではないかと推測されている。 (ja)
交戦権(こうせんけん、Belligerent Rights、Belligerent Right、right of belligerency of the state)という言葉は、国際法及び日本国憲法で使われている概念である。 交戦権という言葉には、厳密な定義は存在しない。前述のとおり日本国憲法をはじめとして用例はあり、「戦争を行う権利」あるいは「交戦国・交戦団体に対して認められる権利」(もしくは交戦法規)という意味ではないかと推測されている。 (ja)
交戦権(こうせんけん、Belligerent Rights、Belligerent Right、right of belligerency of the state)という言葉は、国際法及び日本国憲法で使われている概念である。 交戦権という言葉には、厳密な定義は存在しない。前述のとおり日本国憲法をはじめとして用例はあり、「戦争を行う権利」あるいは「交戦国・交戦団体に対して認められる権利」(もしくは交戦法規)という意味ではないかと推測されている。 (ja)