九章律(きゅうしょうりつ)は、前漢建国時に蕭何が定めたとされる法典。ただし、南北朝時代に散逸したため、一部の逸文を除いてその内容を知ることが出来ない。律九章(りつきゅうしょう)・律経とも。全9篇(章)から構成されていたことが名前の由来とされる。 ただし、上記の定義に関しては問題が存在する(後述)。