中小企業大学校(ちゅうしょうきぎょうだいがっこう)は、(平成14年法律第147号)第15条第1項第2号の規定に基づき、中小企業支援担当者等の養成及び研修並びに中小企業者に対する経営方法及び技術の研修を行う機関である。独立行政法人中小企業基盤整備機構が設置する。