ダニューブ河の航行制度に関する条約(ダニューブがわのこうこうせいどにかんするじょうやく、仏: Convention relative au régime de la navigation sur le Danube)は、ドナウ川の航行制度および国際管理を定める多国間条約である。 原署名国はソ連、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、ウクライナ、チェコスロバキア、ユーゴスラビアの7か国。1998年の追加議定書によって一部改正が行われた。
ダニューブ河の航行制度に関する条約(ダニューブがわのこうこうせいどにかんするじょうやく、仏: Convention relative au régime de la navigation sur le Danube)は、ドナウ川の航行制度および国際管理を定める多国間条約である。 原署名国はソ連、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、ウクライナ、チェコスロバキア、ユーゴスラビアの7か国。1998年の追加議定書によって一部改正が行われた。 (ja)
ダニューブ河の航行制度に関する条約(ダニューブがわのこうこうせいどにかんするじょうやく、仏: Convention relative au régime de la navigation sur le Danube)は、ドナウ川の航行制度および国際管理を定める多国間条約である。 原署名国はソ連、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、ウクライナ、チェコスロバキア、ユーゴスラビアの7か国。1998年の追加議定書によって一部改正が行われた。 (ja)
ダニューブ河の航行制度に関する条約(ダニューブがわのこうこうせいどにかんするじょうやく、仏: Convention relative au régime de la navigation sur le Danube)は、ドナウ川の航行制度および国際管理を定める多国間条約である。 原署名国はソ連、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、ウクライナ、チェコスロバキア、ユーゴスラビアの7か国。1998年の追加議定書によって一部改正が行われた。 (ja)
ダニューブ河の航行制度に関する条約(ダニューブがわのこうこうせいどにかんするじょうやく、仏: Convention relative au régime de la navigation sur le Danube)は、ドナウ川の航行制度および国際管理を定める多国間条約である。 原署名国はソ連、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、ウクライナ、チェコスロバキア、ユーゴスラビアの7か国。1998年の追加議定書によって一部改正が行われた。 (ja)