タクシー業務適正化特別措置法(タクシーぎょうむてきせいかとくべつそちほう、昭和45年法律第75号)は、日本の法律である。1970年5月19日に公布された。制定当初には「タクシー業務適正化臨時措置法」と称していた。 施行は1970年(昭和45年)5月19日、主務官庁は国土交通省である。目的は、指定地域において、タクシーの運転者の登録を実施し、特定指定地域において、タクシー業務適正化事業の実施を促進すること等の措置を定めることにより、タクシー事業の業務の適正化を図り、もって輸送の安全及び利用者の利便の確保に資することにある。