スーパー301条(英語: Section 301 of the Trade Act of 1974)とは、1988年包括通商競争力法 (Omnibus Foreign Trade and Competitiveness Act) 第1302(a),により、1974年通商法に第310条として追加された、対外制裁に関する条項の一つである。1974年通商法第301条(貿易相手国の不公正な取引慣行に対して当該国と協議することを義務づけ、問題が解決しない場合の制裁について定めた条項)の強化版であった。2015年貿易円滑化及び貿易執行法第601条(a)により全面改正され、貿易執行の優先事項の特定は毎年行うことになったが調査開始の義務付けはなくなった。