ガス溶接作業主任者とは、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)の一つで、ガス溶接作業主任者免許を受けた者の中から事業者により選任される。労働安全衛生法に定めるガスを用いる金属溶接、溶断等の作業の直接管理者としての資格を有する者の中から事業者はガス溶接作業主任者を選任することとしている。労働安全衛生法施行令第6条第2号に規定されている。アセチレン溶接装置(溶解アセチレン以外を使用するもの)またはガス集合溶接装置(労働安全衛生法施行令第1条第2号に定めるもの)を使用する溶接作業を行う場合に選任する必要があるが、可燃性ガスと酸素1本ずつのガスボンベを使用して溶接作業を行う場合は選任の必要はない(ただし、 ガス溶接技能講習は必要である)。

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  • ガス溶接作業主任者とは、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)の一つで、ガス溶接作業主任者免許を受けた者の中から事業者により選任される。労働安全衛生法に定めるガスを用いる金属溶接、溶断等の作業の直接管理者としての資格を有する者の中から事業者はガス溶接作業主任者を選任することとしている。労働安全衛生法施行令第6条第2号に規定されている。アセチレン溶接装置(溶解アセチレン以外を使用するもの)またはガス集合溶接装置(労働安全衛生法施行令第1条第2号に定めるもの)を使用する溶接作業を行う場合に選任する必要があるが、可燃性ガスと酸素1本ずつのガスボンベを使用して溶接作業を行う場合は選任の必要はない(ただし、 ガス溶接技能講習は必要である)。 (ja)
  • ガス溶接作業主任者とは、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)の一つで、ガス溶接作業主任者免許を受けた者の中から事業者により選任される。労働安全衛生法に定めるガスを用いる金属溶接、溶断等の作業の直接管理者としての資格を有する者の中から事業者はガス溶接作業主任者を選任することとしている。労働安全衛生法施行令第6条第2号に規定されている。アセチレン溶接装置(溶解アセチレン以外を使用するもの)またはガス集合溶接装置(労働安全衛生法施行令第1条第2号に定めるもの)を使用する溶接作業を行う場合に選任する必要があるが、可燃性ガスと酸素1本ずつのガスボンベを使用して溶接作業を行う場合は選任の必要はない(ただし、 ガス溶接技能講習は必要である)。 (ja)
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