イラン・イスラーム共和国における人権(イラン・イスラームきょうわこくにおけるじんけん)では、国際社会とイラン人の双方から懸念されているイラン・イスラーム共和国の人権問題について述べる。国連総会や国連人権委員会がイランにおける人権侵害に対して、出版された評価やいくつかの解決策の中で非難してきたにもかかわらず、イランの人権活動家や多くの作家、そしてNGOが人権の侵害を訴えて続けている。 イラン・イスラーム共和国政府は公的政策-例を挙げれば、イスラーム共和国の憲法や法に従った抑圧と刑罰-および法の範囲を範囲を離れた行い-例を挙げれば政治犯への拷問と殺害、そして 反体制派および他の市民に対する暴力と殺害-の双方を批判されている。 国際的な人権の基準を守らない法的施策の中には、手足の切断といった犯罪者に対する過酷な刑罰、不倫・同性愛・イスラームからの離脱・ヒジャブの不着用など欧米諸国の基準では「犯罪」と呼ばれるべきでない行為が犯罪になっていること、18歳以下の犯罪者に対する死刑、ジャーナリストの投獄など言論・報道の自由に対する抑圧、憲法によって定められた性別と宗教に基づく差別、とりわけバハイ教徒に対する攻撃が含まれる。 これらのうちの全てでなくとも、少なくともほとんどが国際人権条約に違反しているが、イランはそれを認めていない。

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  • イラン・イスラーム共和国における人権(イラン・イスラームきょうわこくにおけるじんけん)では、国際社会とイラン人の双方から懸念されているイラン・イスラーム共和国の人権問題について述べる。国連総会や国連人権委員会がイランにおける人権侵害に対して、出版された評価やいくつかの解決策の中で非難してきたにもかかわらず、イランの人権活動家や多くの作家、そしてNGOが人権の侵害を訴えて続けている。 イラン・イスラーム共和国政府は公的政策-例を挙げれば、イスラーム共和国の憲法や法に従った抑圧と刑罰-および法の範囲を範囲を離れた行い-例を挙げれば政治犯への拷問と殺害、そして 反体制派および他の市民に対する暴力と殺害-の双方を批判されている。 国際的な人権の基準を守らない法的施策の中には、手足の切断といった犯罪者に対する過酷な刑罰、不倫・同性愛・イスラームからの離脱・ヒジャブの不着用など欧米諸国の基準では「犯罪」と呼ばれるべきでない行為が犯罪になっていること、18歳以下の犯罪者に対する死刑、ジャーナリストの投獄など言論・報道の自由に対する抑圧、憲法によって定められた性別と宗教に基づく差別、とりわけバハイ教徒に対する攻撃が含まれる。 法的次元を離れた施策の中で批判されているのは、1988年の政治犯の大量処刑、および被疑者から容疑に関する自白を引き出すために拷問が広く用いられていること、プロパガンダ・ビデオのために動員される市民などである。新聞社に対する爆弾テロやヒズボラなどの準公的機関による政治的反体制派に対する攻撃、 1990年に起こった政府内の「過激分子」による反体制派の人物の連続殺害事件などである。 これらのうちの全てでなくとも、少なくともほとんどが国際人権条約に違反しているが、イランはそれを認めていない。 ただし、イランの人権はハタミ政権以後改革努力がなされ、人権理事会でも2002年には1989年以来のイランの人権に関する決議が否決され、また、2003年には決議自体の審議も行われなくなった。しかし、2006年、1503手続でイランの人権状況が取り上げられ、審議継続が無投票で決定された。その後、2007年3月の人権理事会において1503手続に基づくイランの人権状況の審議打ち切りが採択された。とはいえ、国連総会第三委員会では1991年、2002年を除きイランの人権状況に関する決議が提起され続けている。 イスラーム共和国における人権状況に関して擁護的な意見としては、イラン国民の意見表明に対する恐怖の欠如の指摘がある。イラン国民は自国の政府の政策に対する批判をしばしば外国人に対して述べるという。「シリアのタクシー運転手が政治のことを話すことはめったにないが、イランでは政治のこと以外何も話さない」とさえいわれている。 (ja)
  • イラン・イスラーム共和国における人権(イラン・イスラームきょうわこくにおけるじんけん)では、国際社会とイラン人の双方から懸念されているイラン・イスラーム共和国の人権問題について述べる。国連総会や国連人権委員会がイランにおける人権侵害に対して、出版された評価やいくつかの解決策の中で非難してきたにもかかわらず、イランの人権活動家や多くの作家、そしてNGOが人権の侵害を訴えて続けている。 イラン・イスラーム共和国政府は公的政策-例を挙げれば、イスラーム共和国の憲法や法に従った抑圧と刑罰-および法の範囲を範囲を離れた行い-例を挙げれば政治犯への拷問と殺害、そして 反体制派および他の市民に対する暴力と殺害-の双方を批判されている。 国際的な人権の基準を守らない法的施策の中には、手足の切断といった犯罪者に対する過酷な刑罰、不倫・同性愛・イスラームからの離脱・ヒジャブの不着用など欧米諸国の基準では「犯罪」と呼ばれるべきでない行為が犯罪になっていること、18歳以下の犯罪者に対する死刑、ジャーナリストの投獄など言論・報道の自由に対する抑圧、憲法によって定められた性別と宗教に基づく差別、とりわけバハイ教徒に対する攻撃が含まれる。 法的次元を離れた施策の中で批判されているのは、1988年の政治犯の大量処刑、および被疑者から容疑に関する自白を引き出すために拷問が広く用いられていること、プロパガンダ・ビデオのために動員される市民などである。新聞社に対する爆弾テロやヒズボラなどの準公的機関による政治的反体制派に対する攻撃、 1990年に起こった政府内の「過激分子」による反体制派の人物の連続殺害事件などである。 これらのうちの全てでなくとも、少なくともほとんどが国際人権条約に違反しているが、イランはそれを認めていない。 ただし、イランの人権はハタミ政権以後改革努力がなされ、人権理事会でも2002年には1989年以来のイランの人権に関する決議が否決され、また、2003年には決議自体の審議も行われなくなった。しかし、2006年、1503手続でイランの人権状況が取り上げられ、審議継続が無投票で決定された。その後、2007年3月の人権理事会において1503手続に基づくイランの人権状況の審議打ち切りが採択された。とはいえ、国連総会第三委員会では1991年、2002年を除きイランの人権状況に関する決議が提起され続けている。 イスラーム共和国における人権状況に関して擁護的な意見としては、イラン国民の意見表明に対する恐怖の欠如の指摘がある。イラン国民は自国の政府の政策に対する批判をしばしば外国人に対して述べるという。「シリアのタクシー運転手が政治のことを話すことはめったにないが、イランでは政治のこと以外何も話さない」とさえいわれている。 (ja)
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  • イラン・イスラーム共和国における人権(イラン・イスラームきょうわこくにおけるじんけん)では、国際社会とイラン人の双方から懸念されているイラン・イスラーム共和国の人権問題について述べる。国連総会や国連人権委員会がイランにおける人権侵害に対して、出版された評価やいくつかの解決策の中で非難してきたにもかかわらず、イランの人権活動家や多くの作家、そしてNGOが人権の侵害を訴えて続けている。 イラン・イスラーム共和国政府は公的政策-例を挙げれば、イスラーム共和国の憲法や法に従った抑圧と刑罰-および法の範囲を範囲を離れた行い-例を挙げれば政治犯への拷問と殺害、そして 反体制派および他の市民に対する暴力と殺害-の双方を批判されている。 国際的な人権の基準を守らない法的施策の中には、手足の切断といった犯罪者に対する過酷な刑罰、不倫・同性愛・イスラームからの離脱・ヒジャブの不着用など欧米諸国の基準では「犯罪」と呼ばれるべきでない行為が犯罪になっていること、18歳以下の犯罪者に対する死刑、ジャーナリストの投獄など言論・報道の自由に対する抑圧、憲法によって定められた性別と宗教に基づく差別、とりわけバハイ教徒に対する攻撃が含まれる。 これらのうちの全てでなくとも、少なくともほとんどが国際人権条約に違反しているが、イランはそれを認めていない。 (ja)
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  • イラン・イスラーム共和国における人権 (ja)
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