1930年関税法(1930ねんかんぜいほう、Tariff Act of 1930)は、アメリカの1930年6月17日に成立した関税に関する法律であり、かつ、現在も有効な法律である。規定の範囲としては、関税率を定める日本の関税定率法と税関手続きを定める関税法を合わせたものに相当する。 20,000品目以上の輸入品に関するアメリカの関税を記録的な高さに引き上げた。正式名称は1930年関税法(1930ねんかんぜいほう、Tariff Act of 1930)。多くの国は米国の商品に高い関税率をかけて報復し、アメリカの輸出入は半分以下に落ち込んだ。一部の経済学者と歴史家はこの関税法が大恐慌の深刻さを拡大した、あるいはそれ自体を引き起こしたと主張している。この法律による税率は1934年の互恵通商協定法に基づく通商協定により引下げがされ、のち1962年通商拡大法以降の引下げ権限(貿易促進権限)を与える法律に基づく通商協定により更に引き下げられた。ただし最恵国待遇の対象でない国からの輸入に適用される税率は、基本的にスムート・ホーリー関税法の税率となっている。なお1930年関税法は、関税率のほか、通関手続き、関税評価の規定も含み現在も有効な法律であるが、この現在の状態の法律は、スムート・ホーリー関税法とは呼ばない。

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  • 1930年関税法(1930ねんかんぜいほう、Tariff Act of 1930)は、アメリカの1930年6月17日に成立した関税に関する法律であり、かつ、現在も有効な法律である。規定の範囲としては、関税率を定める日本の関税定率法と税関手続きを定める関税法を合わせたものに相当する。 20,000品目以上の輸入品に関するアメリカの関税を記録的な高さに引き上げた。正式名称は1930年関税法(1930ねんかんぜいほう、Tariff Act of 1930)。多くの国は米国の商品に高い関税率をかけて報復し、アメリカの輸出入は半分以下に落ち込んだ。一部の経済学者と歴史家はこの関税法が大恐慌の深刻さを拡大した、あるいはそれ自体を引き起こしたと主張している。この法律による税率は1934年の互恵通商協定法に基づく通商協定により引下げがされ、のち1962年通商拡大法以降の引下げ権限(貿易促進権限)を与える法律に基づく通商協定により更に引き下げられた。ただし最恵国待遇の対象でない国からの輸入に適用される税率は、基本的にスムート・ホーリー関税法の税率となっている。なお1930年関税法は、関税率のほか、通関手続き、関税評価の規定も含み現在も有効な法律であるが、この現在の状態の法律は、スムート・ホーリー関税法とは呼ばない。 (ja)
  • 1930年関税法(1930ねんかんぜいほう、Tariff Act of 1930)は、アメリカの1930年6月17日に成立した関税に関する法律であり、かつ、現在も有効な法律である。規定の範囲としては、関税率を定める日本の関税定率法と税関手続きを定める関税法を合わせたものに相当する。 20,000品目以上の輸入品に関するアメリカの関税を記録的な高さに引き上げた。正式名称は1930年関税法(1930ねんかんぜいほう、Tariff Act of 1930)。多くの国は米国の商品に高い関税率をかけて報復し、アメリカの輸出入は半分以下に落ち込んだ。一部の経済学者と歴史家はこの関税法が大恐慌の深刻さを拡大した、あるいはそれ自体を引き起こしたと主張している。この法律による税率は1934年の互恵通商協定法に基づく通商協定により引下げがされ、のち1962年通商拡大法以降の引下げ権限(貿易促進権限)を与える法律に基づく通商協定により更に引き下げられた。ただし最恵国待遇の対象でない国からの輸入に適用される税率は、基本的にスムート・ホーリー関税法の税率となっている。なお1930年関税法は、関税率のほか、通関手続き、関税評価の規定も含み現在も有効な法律であるが、この現在の状態の法律は、スムート・ホーリー関税法とは呼ばない。 (ja)
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  • 1930年関税法(1930ねんかんぜいほう、Tariff Act of 1930)は、アメリカの1930年6月17日に成立した関税に関する法律であり、かつ、現在も有効な法律である。規定の範囲としては、関税率を定める日本の関税定率法と税関手続きを定める関税法を合わせたものに相当する。 20,000品目以上の輸入品に関するアメリカの関税を記録的な高さに引き上げた。正式名称は1930年関税法(1930ねんかんぜいほう、Tariff Act of 1930)。多くの国は米国の商品に高い関税率をかけて報復し、アメリカの輸出入は半分以下に落ち込んだ。一部の経済学者と歴史家はこの関税法が大恐慌の深刻さを拡大した、あるいはそれ自体を引き起こしたと主張している。この法律による税率は1934年の互恵通商協定法に基づく通商協定により引下げがされ、のち1962年通商拡大法以降の引下げ権限(貿易促進権限)を与える法律に基づく通商協定により更に引き下げられた。ただし最恵国待遇の対象でない国からの輸入に適用される税率は、基本的にスムート・ホーリー関税法の税率となっている。なお1930年関税法は、関税率のほか、通関手続き、関税評価の規定も含み現在も有効な法律であるが、この現在の状態の法律は、スムート・ホーリー関税法とは呼ばない。 (ja)
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