覚醒剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年法律第252号)は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、現物及びその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする日本の法律である(第1条)。 この法律で「覚醒剤」とは、(1)フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類 (2)前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの (3)前二号に掲げる物のいずれかを含有する物である(第2条)。