行政不服審査会(ぎょうせいふふくしんさかい)は、行政不服審査法に基づき、諮問により審査庁による処分や不作為の適否を答申することを目的として、総務省設置法第8条第2項および行政不服審査法第67条の規定により、総務省に設置される審議会。