特許事務所(とっきょじむしょ)とは、弁理士が業として特許、実用新案、意匠、商標など特許庁における手続あるいは経済産業大臣に対する手続を行うための業務を処理するために開設する事務所である。弁理士又は特許業務法人でない者は、弁理士若しくは特許事務所又はこれに類似の名称を用いてはならない(弁理士法76条1項。罰則:同81条、100万円以下の罰金)。