武装権(ぶそうけん)とは、銃器を始めとした武器で武装する権利のこと。 アメリカ合衆国憲法修正第2条 規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、市民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。 — アメリカ合衆国憲法修正条項第2条 アメリカ合衆国は銃社会であることから、銃を利用した重大犯罪が度々発生しており、銃規制の是非をめぐって論争となっているが、この条項が根拠となり、広汎な武器の所持が認められ、場合によっては(州によっても差違があるが)携帯も認められる。

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  • 武装権(ぶそうけん)とは、銃器を始めとした武器で武装する権利のこと。 アメリカ合衆国憲法修正第2条 規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、市民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。 — アメリカ合衆国憲法修正条項第2条 アメリカ合衆国は銃社会であることから、銃を利用した重大犯罪が度々発生しており、銃規制の是非をめぐって論争となっているが、この条項が根拠となり、広汎な武器の所持が認められ、場合によっては(州によっても差違があるが)携帯も認められる。 (ja)
  • 武装権(ぶそうけん)とは、銃器を始めとした武器で武装する権利のこと。 アメリカ合衆国憲法修正第2条 規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、市民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。 — アメリカ合衆国憲法修正条項第2条 アメリカ合衆国は銃社会であることから、銃を利用した重大犯罪が度々発生しており、銃規制の是非をめぐって論争となっているが、この条項が根拠となり、広汎な武器の所持が認められ、場合によっては(州によっても差違があるが)携帯も認められる。 (ja)
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  • 武装権(ぶそうけん)とは、銃器を始めとした武器で武装する権利のこと。 アメリカ合衆国憲法修正第2条 規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、市民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。 — アメリカ合衆国憲法修正条項第2条 アメリカ合衆国は銃社会であることから、銃を利用した重大犯罪が度々発生しており、銃規制の是非をめぐって論争となっているが、この条項が根拠となり、広汎な武器の所持が認められ、場合によっては(州によっても差違があるが)携帯も認められる。 (ja)
  • 武装権(ぶそうけん)とは、銃器を始めとした武器で武装する権利のこと。 アメリカ合衆国憲法修正第2条 規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、市民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。 — アメリカ合衆国憲法修正条項第2条 アメリカ合衆国は銃社会であることから、銃を利用した重大犯罪が度々発生しており、銃規制の是非をめぐって論争となっているが、この条項が根拠となり、広汎な武器の所持が認められ、場合によっては(州によっても差違があるが)携帯も認められる。 (ja)
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  • 武装権 (ja)
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