板歩きの刑(いたあるきのけい)は、海賊や船舶における反乱、及びならず者の船員が行ったとされている刑罰や拷問。執行者の娯楽(あるいは心理的拷問)のために、対象者を泳げないように縛るなどした上で、船の外に突き出した板材や梁の上を無理やり歩かせるというものである。 海賊が捕虜に板歩きを強要することは、19世紀から20世紀の作品ではよく見られる題材であったが、実例はほとんど記録されておらず、この慣習が実在したかについては怪しい。