日本国憲法 第58条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい58じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、議院の役員の選任、議院規則、懲罰について規定している。

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  • 日本国憲法 第58条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい58じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、議院の役員の選任、議院規則、懲罰について規定している。 (ja)
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  • 日本国憲法第58条 (ja)
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