日本における学校(にほんにおけるがっこう)の法的な定義では、学校教育法第1条で定義される「学校」(以下本項において「一条校」)を指す。 この定義においては、専修学校・各種学校・無認可校は「学校」には含まれない。例えば外国人学校(インターナショナル・スクールや朝鮮学校など)、アメリカの大学の日本校、予備校、学習塾、フリースクール、サポート校、名称に「大学校」を含む施設は「学校」ではない(専修学校・各種学校、大学校、およびその他の教育等施設については後述「」を参照)。