持分会社(もちぶんがいしゃ)とは、日本において会社法に規定された会社のうち、合名会社、合資会社および合同会社の総称(会社法第575条)である。 株式会社の場合、出資者である株主が有する権利を株式と呼ぶが、これら3種の会社では社員の地位を持分と呼ぶ(ただし、共有持分などとは意味は異なる。また、法令によっては単に「社員権」と呼ばれる。)ことに由来する。なお、本項の記述において社員とは、いわゆる従業員ではなく、出資者を意味する言葉である。 * 以下で条数のみ記載する場合は、会社法の条文を指す。