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- 婚姻の取消し(こんいんのとりけし、英語: annulment)とは、婚姻の成立において民法731条から民法736条の婚姻障害事由が存在する場合、あるいは、詐欺または強迫による婚姻の場合に、有効には成立しているものの瑕疵のあるこれらの婚姻を取り消す制度である。日本の民法では、婚姻の取消しの制度が一定の瑕疵(婚姻の取消原因)がある婚姻について取消権者が取り消すことで将来に向かってその効力を失わせるものである(民法748条)のに対し、婚姻の無効の場合には最初から婚姻は成立せず婚姻の効力を生じなかったものとして扱われる点で両者は異なる。 (ja)
- 婚姻の取消し(こんいんのとりけし、英語: annulment)とは、婚姻の成立において民法731条から民法736条の婚姻障害事由が存在する場合、あるいは、詐欺または強迫による婚姻の場合に、有効には成立しているものの瑕疵のあるこれらの婚姻を取り消す制度である。日本の民法では、婚姻の取消しの制度が一定の瑕疵(婚姻の取消原因)がある婚姻について取消権者が取り消すことで将来に向かってその効力を失わせるものである(民法748条)のに対し、婚姻の無効の場合には最初から婚姻は成立せず婚姻の効力を生じなかったものとして扱われる点で両者は異なる。 (ja)
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- 婚姻の取消し(こんいんのとりけし、英語: annulment)とは、婚姻の成立において民法731条から民法736条の婚姻障害事由が存在する場合、あるいは、詐欺または強迫による婚姻の場合に、有効には成立しているものの瑕疵のあるこれらの婚姻を取り消す制度である。日本の民法では、婚姻の取消しの制度が一定の瑕疵(婚姻の取消原因)がある婚姻について取消権者が取り消すことで将来に向かってその効力を失わせるものである(民法748条)のに対し、婚姻の無効の場合には最初から婚姻は成立せず婚姻の効力を生じなかったものとして扱われる点で両者は異なる。 (ja)
- 婚姻の取消し(こんいんのとりけし、英語: annulment)とは、婚姻の成立において民法731条から民法736条の婚姻障害事由が存在する場合、あるいは、詐欺または強迫による婚姻の場合に、有効には成立しているものの瑕疵のあるこれらの婚姻を取り消す制度である。日本の民法では、婚姻の取消しの制度が一定の瑕疵(婚姻の取消原因)がある婚姻について取消権者が取り消すことで将来に向かってその効力を失わせるものである(民法748条)のに対し、婚姻の無効の場合には最初から婚姻は成立せず婚姻の効力を生じなかったものとして扱われる点で両者は異なる。 (ja)
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