『大明会典』(だいみんかいてん)は、中国明代の法律のひとつである。 洪武26年(1393年)、明の洪武帝が『』に倣って制定した。孝宗の弘治10年(1497年)、歴代の典制がまとまっておらず相互に食い違いがあり、運用が難しいのを見て、詔して編集させた。これは弘治15年(1502年)に完成している。武宗の正徳年間に重校して刊行した。神宗の万暦4年(1576年)に重修し、万暦15年(1587年)2月に完成した。これを『』と言う。共に228巻となった。 『大明会典』は、六部の官職を中心として、各行政機関の職掌と実例を記述している。一官職ごとに、まず関係する法律を記載し、事例を載せている。該当する法令が無い場合は、事例のみを載せている。 その内容、性質などからみると、国家の各レベルの行政機関や職責の行政を調整する法典であった。

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  • 『大明会典』(だいみんかいてん)は、中国明代の法律のひとつである。 洪武26年(1393年)、明の洪武帝が『』に倣って制定した。孝宗の弘治10年(1497年)、歴代の典制がまとまっておらず相互に食い違いがあり、運用が難しいのを見て、詔して編集させた。これは弘治15年(1502年)に完成している。武宗の正徳年間に重校して刊行した。神宗の万暦4年(1576年)に重修し、万暦15年(1587年)2月に完成した。これを『』と言う。共に228巻となった。 『大明会典』は、六部の官職を中心として、各行政機関の職掌と実例を記述している。一官職ごとに、まず関係する法律を記載し、事例を載せている。該当する法令が無い場合は、事例のみを載せている。 その内容、性質などからみると、国家の各レベルの行政機関や職責の行政を調整する法典であった。 (ja)
  • 『大明会典』(だいみんかいてん)は、中国明代の法律のひとつである。 洪武26年(1393年)、明の洪武帝が『』に倣って制定した。孝宗の弘治10年(1497年)、歴代の典制がまとまっておらず相互に食い違いがあり、運用が難しいのを見て、詔して編集させた。これは弘治15年(1502年)に完成している。武宗の正徳年間に重校して刊行した。神宗の万暦4年(1576年)に重修し、万暦15年(1587年)2月に完成した。これを『』と言う。共に228巻となった。 『大明会典』は、六部の官職を中心として、各行政機関の職掌と実例を記述している。一官職ごとに、まず関係する法律を記載し、事例を載せている。該当する法令が無い場合は、事例のみを載せている。 その内容、性質などからみると、国家の各レベルの行政機関や職責の行政を調整する法典であった。 (ja)
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  • 『大明会典』(だいみんかいてん)は、中国明代の法律のひとつである。 洪武26年(1393年)、明の洪武帝が『』に倣って制定した。孝宗の弘治10年(1497年)、歴代の典制がまとまっておらず相互に食い違いがあり、運用が難しいのを見て、詔して編集させた。これは弘治15年(1502年)に完成している。武宗の正徳年間に重校して刊行した。神宗の万暦4年(1576年)に重修し、万暦15年(1587年)2月に完成した。これを『』と言う。共に228巻となった。 『大明会典』は、六部の官職を中心として、各行政機関の職掌と実例を記述している。一官職ごとに、まず関係する法律を記載し、事例を載せている。該当する法令が無い場合は、事例のみを載せている。 その内容、性質などからみると、国家の各レベルの行政機関や職責の行政を調整する法典であった。 (ja)
  • 『大明会典』(だいみんかいてん)は、中国明代の法律のひとつである。 洪武26年(1393年)、明の洪武帝が『』に倣って制定した。孝宗の弘治10年(1497年)、歴代の典制がまとまっておらず相互に食い違いがあり、運用が難しいのを見て、詔して編集させた。これは弘治15年(1502年)に完成している。武宗の正徳年間に重校して刊行した。神宗の万暦4年(1576年)に重修し、万暦15年(1587年)2月に完成した。これを『』と言う。共に228巻となった。 『大明会典』は、六部の官職を中心として、各行政機関の職掌と実例を記述している。一官職ごとに、まず関係する法律を記載し、事例を載せている。該当する法令が無い場合は、事例のみを載せている。 その内容、性質などからみると、国家の各レベルの行政機関や職責の行政を調整する法典であった。 (ja)
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  • 大明会典 (ja)
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