ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(ハンセンびょうりょうようじょにゅうしょしゃとうにたいするほしょうきんのしきゅうとうにかんするほうりつ)は、ハンセン病療養所入所者等の被った精神的苦痛を慰謝するための補償金の支給に関し必要な事項を定め、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復等について定めた、日本の法律である。