里親(さとおや)という名称自体は古く平安時代から存在し、第一義は「やしない親」「しとね親」である。そこから派生して、通常の親権を有さずに児童を養育する者、見捨てられた児童の引き取り手、見捨てられたペットの引き取り手など里親と呼ぶ。最近では、環境保護目的で森林を買い取る者や、自発的に公園・道路の管理・清掃などをする者などを、「森林の里親」「公園・道路の里親」等と呼ぶ。なお、日本の大手メディアでは、動物を引き取って育てる人を里親とは呼ばず、飼い主という用語に統一されている。これは、子どもを預かって養育している里親の団体から『犬猫に対して里親という言葉が使われていることに里子である子どもたちは傷ついている。人間以外に使わないでほしい』との要望を受けての対応による。現在では、通常の親権を有さずに児童を養育する者は、個人間の同意の下で児童を養育する「私的里親」と、児童福祉法に定める里親制度の下で、国と地方自治体から児童を養育するに充分な養育費と里親手当てを受給して、児童相談所から委託された要保護児童を養育する「養育里親」「専門里親」などがある。また、児童養護施設などが独自に採用してる制度で、児童養護施設の収容児童を週末や夏季、年末年始のみ預かる者を、「週末里親」「季節里親」などと呼ぶ。
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