自由利用マーク(じゆうりようマーク)は、著作者が自分の著作物を、ある一定の条件下で他人による自由な利用を認める場合に、その意思を表示するための、日本の文化庁が制定するマーク。 2013年(平成25年)以降、マークの積極的な使用が推奨されていない。代わりに文化庁からはクリエイティブ・コモンズマーク(CCマーク)の使用が推奨されている。