禁色(きんじき)には2種類ある。「色を禁ずる」と書くように、特定の色の使用を禁じたものだが、転じて色以外でも着用を禁じられた衣装や織物なども含んだ。これらの禁止は、天皇の許しを得た場合は使用可能となる。逆に誰でも使用できる色のことを「ゆるし色」と言った。律令制の「衣服令」で定められた、自身の当色(とうじき、位階に相当する色)以上の色を用いては成らないという規則を指す。↑ 1.0 1.1
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