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- 社会的養護(しゃかいてきようご)とは、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと。社会的養護は、「子どもの最善の利益のために」と「社会全体で子どもを育む」を理念として行われている。対象児童は、約4万6千人(平成28年1月報告現在)。社会的養護の充実については、これまで、平成9年の児童福祉法改正、平成12年の児童虐待防止法の制定、平成16年の児童福祉法及び児童虐待防止法の改正、平成20年の児童福祉法改正及び児童虐待防止法改正、本年の民法及び児童福祉法改正などの法律改正や、逐次の予算の充実を経て、取り組みの充実が図られてきた。 ・社会的養護は、次の三つの機能を持つ。 1.
* 「養育機能」は、家庭での適切な養育を受けられない子どもを養育する機能であり、社会的養護を必要とするすべての子どもに保障されるべきもの。 2.
* 「心理的ケア等の機能」は、虐待等の様々な背景の下で、適切な養育が受けられなかったこと等により生じる発達のゆがみや心の傷(心の成長の阻害と心理的不調等)を癒し、回復させ、適切な発達を図る機能。 3.
* 「地域支援等の機能」は、親子関係の再構築等の家庭環境の調整、地域における子どもの養育と保護者への支援、自立支援、施設退所後の相談支援(アフターケア)などの機能。 里親や児童養護施設といった社会的養護の対象者には、進学者には家賃、生活費を月額5万円貸与があり5年間働けば返還が免除される事業が、国から県が補助を受けて始まっている。 (ja)
- 社会的養護(しゃかいてきようご)とは、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと。社会的養護は、「子どもの最善の利益のために」と「社会全体で子どもを育む」を理念として行われている。対象児童は、約4万6千人(平成28年1月報告現在)。社会的養護の充実については、これまで、平成9年の児童福祉法改正、平成12年の児童虐待防止法の制定、平成16年の児童福祉法及び児童虐待防止法の改正、平成20年の児童福祉法改正及び児童虐待防止法改正、本年の民法及び児童福祉法改正などの法律改正や、逐次の予算の充実を経て、取り組みの充実が図られてきた。 ・社会的養護は、次の三つの機能を持つ。 1.
* 「養育機能」は、家庭での適切な養育を受けられない子どもを養育する機能であり、社会的養護を必要とするすべての子どもに保障されるべきもの。 2.
* 「心理的ケア等の機能」は、虐待等の様々な背景の下で、適切な養育が受けられなかったこと等により生じる発達のゆがみや心の傷(心の成長の阻害と心理的不調等)を癒し、回復させ、適切な発達を図る機能。 3.
* 「地域支援等の機能」は、親子関係の再構築等の家庭環境の調整、地域における子どもの養育と保護者への支援、自立支援、施設退所後の相談支援(アフターケア)などの機能。 里親や児童養護施設といった社会的養護の対象者には、進学者には家賃、生活費を月額5万円貸与があり5年間働けば返還が免除される事業が、国から県が補助を受けて始まっている。 (ja)
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- 社会的養護(しゃかいてきようご)とは、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと。社会的養護は、「子どもの最善の利益のために」と「社会全体で子どもを育む」を理念として行われている。対象児童は、約4万6千人(平成28年1月報告現在)。社会的養護の充実については、これまで、平成9年の児童福祉法改正、平成12年の児童虐待防止法の制定、平成16年の児童福祉法及び児童虐待防止法の改正、平成20年の児童福祉法改正及び児童虐待防止法改正、本年の民法及び児童福祉法改正などの法律改正や、逐次の予算の充実を経て、取り組みの充実が図られてきた。 ・社会的養護は、次の三つの機能を持つ。 里親や児童養護施設といった社会的養護の対象者には、進学者には家賃、生活費を月額5万円貸与があり5年間働けば返還が免除される事業が、国から県が補助を受けて始まっている。 (ja)
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